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経営者も労災に加入すれば、安心して治療に専念できます!
■仕事中や出退勤中の負傷・疾病には実費で支払う!?
経営者(取締役や事業主および家族従業員など労働者性のない方)が、仕事中または出退勤中に負傷したり、仕事中または出退勤中の要因により病気になったときの治療費は原則として健康保険からは給付をされません。よってすべて実費で治療費を支払うことになります。そのような時、労災保険の特別加入制度により労災保険に加入していれば、治療費や入院費の負担はなく安心して治療に専念することができます。
■実際にこんなことが起こることも・・・
経営者(取締役や事業主および家族従業員など労働者性のない方)が、仕事中または出退勤中に第三者の行為(例えば、誰かが誤って落としたものに当たって負傷するなど)により負傷した場合、通常であれば相手方に損害賠償請求をすれば良いのですが、相手が逃げて身元不明であるとか相手方に賠償能力がなく補償をしてもらえそうにないということがあります。こうなると自分は何も悪くないのに負傷し、治療費を支払い、踏んだり蹴ったりということも現実に起こってきます。そのような時、労災保険の特別加入制度により労災保険に加入していれば、治療費を自分で負担することなく(補償を労災保険より受ける)その求償も書類を提出することで労働基準監督署が行うことになります。

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理するということについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。当社の中部労務管理保険組合は、昭和46年に認可を受け、30 年以上の実績を積んでいる労働保険事務組合で、平成7年には労働大臣の表彰を受けております。
| 委託できる規模的範囲は? |
常時使用する労働者が300 人(金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50 人、卸売業は100 人)以下の事業主の方であれば委託することができます。 |
| 委託できる事務の範囲は? |
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次の通りです。
1. 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に
関する事務
3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことの出来る事務から除かれています。
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| 委託の利点は? |
1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理します
ので事務の手間が省けます。
2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
(「労働保険料の延納」)
3. 労働保険に加入することが出来ない事業主や家族従事者等も、労災保険に
特別に加入することが出来ます。 |
| 委託手数料は? |
中部労務管理保険組合に委託をする場合、その事業所が雇用をする従業員数によります。
| 事務委託手数料についてはこちら |
| 入会金:入会初年度のみ |
| 3,000円 |
| 新規手続き料:入会初年度のみ(別途:消費税5%) |
| 労働者数 |
1~4人 |
5~9人 |
10~19人 |
20人以上 |
| 労災保険 |
25,000円 |
35,000円 |
45,000円 |
55,000円 |
| 雇用保険 |
25,000円 |
35,000円 |
45,000円 |
55,000円 |
| 年会費 |
| 3,000円 |
| 月額委託料:1ヵ月の金額 (別途:消費税5%) |
| 労働者数 |
1~4人 |
5~9人 |
15~19人 |
20~29人 |
30人以上 |
| 労災保険 |
2,500円 |
3,000円 |
4,500円 |
5,000円 |
6,000円 |
| 雇用保険 |
1,500円 |
2,000円 |
2,500円 |
3,000円 |
4,000円 |
| 合 計 |
4,000円 |
5,000円 |
7,000円 |
8,000円 |
10,000円 |
(注)下記の料金の他に保険料が必要となります |
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